TEL:03-6663-9320 FAX:03-6663-9321 営業時間 8:30~18:00(平日)

第1条(陸送規約の適用範囲)

当社は、陸送事業に伴い、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。

第2条(陸送契約)

  1. お申し込み者様(以下、依頼主という)は、当社に対して自動車等の 「車種」「登録番号および車体番号」「改造の有無及び内容」「自走の可否及び不具合の箇所」並びに「引渡し場所」その他陸送に必要な事項を明示して申し込みを行うものとします。
  2. 当社は前項のお申し込みを受けた際には、本約款第11条の標準料金にて陸送するものとします。
  3. 当該車輌の引渡し場所は、依頼主の指定した場所とします。
  4. 当社が第1項の申し込みを受けた時点で陸送契約は成立するものとします。
  5. 第4項の契約が成立した後の依頼主の都合による契約解除(キャンセル)の場合は、解除手数料として陸送代金の30%を最低限とし、依頼主の負担とします。金額は陸送区間及び陸送状況により異なります。陸送前々日のキャンセルの場合は陸送代金より50%のキャンセル料、前日キャンセルの場合は陸送代金より100%のキャンセル料となります。
  6. 第1項で申込を行う車輌等に特異な事情がある場合、依頼主は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
  7. 当社が車輌の引取前点検をした結果、当該車輌の種類及び性質が依頼主の提示した内容と異なる場合に当社は見積料金、請求金額を変更できるものとします。

第3条(陸送の方法)

  1. 当社は、依頼主の依頼を受け、当該車輌を直接運転し自走にて陸送を行います。
    その陸送区間の陸送に際する当該車輌の燃料・油脂等の消費分は依頼主の負担となります。
  2. 依頼主からの希望陸送条件を満たし、安全・確実な陸送を行うにあたり最善な手段を選択し陸送を行います。陸送の方法については、当社の指定する方法・順路等にて行います。諸事情により、手段・順路等を変更する場合においては、依頼主の損失となる特段の事情がない場合は依頼主への連絡なく変更する場合があります。

第4条(引取及び引き受け拒絶)

  1. 依頼主は、当社が当該車輌を引き取るまでに、当該車輌の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム等)等経済的価値を持つものを撤去するものとし、依頼主または引渡し者が撤去しなかった場合には、当社はその減失毀損等の責任を負いません。
  2. 当社は、次の一に該当する場合には、陸送の引き受けを拒絶することがあります。

    一.当該陸送の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
    二.依頼主が、前条第1項の規定による明告をしなかったとき、または虚偽の告示を行なったとき。
    三.当該陸送に関し、依頼主から特別の負担を求められたとき。
    四.当該陸送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
    五.天災その他やむを得ない事由のあるとき。

第5条(引取不能時及び引渡し不能時の費用負担)

  1. 当社が依頼主の申込内容に基づき当該車輌の引取りを行おうとしたとき、依頼主の責に帰すべき事由により引取りが不可能になった場合、当社が要した費用は依頼主の負担とします。
  2. 当社が依頼主の申込内容に基づき当該車輌の引渡しを行おうとしたとき、依頼主の責に帰すべき事由により引渡しが不可能となった場合、当社が要した費用は依頼主の負担とします。

第6条(第三者への陸送)

当該車輌を依頼主以外の指定された第三者へ陸送し、その陸送代金を依頼主が負担する場合で、当該第三者が車輌受け取りを拒否した場合の陸送に関わる料金の支払いと本件車輌の処理方法は下記に従います。

一.当該第三者が当該車輌を拒否した場合でも、陸送に対する請求権は発生します。
二.前項の場合、当社は当該車輌を当社或いは当社の指定する保管場所に持ち帰り保管するものとし、当社は依頼主に対し持ち帰りの陸送料金及び保管料金を請求することができるものとします。
三.当社は依頼主に受け取りが拒否された旨を連絡し、依頼主は当社の指示する場所及び日時に従い、当該車輌の返還を受けるものとします。
四.依頼主は、返還を受ける際に、当該車輌の返還までに要した陸送料金及び保管料金を直ちに支払うものとします。
五.依頼主が前項料金を支払わない場合には、当社は当該車輌の返還を行わない場合があります。
当該車輌が依頼主以外の所有であっても同様とします。
六.当社が前三項に定める連絡を行い、一ヶ月経過後も依頼主が当該車輌を引き取らない場合には、当社は依頼主に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて当該車輌を処分し、その代金を当社の依頼主に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含みます)に充当することができるものとします。
七.当該車輌の処分に際し費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用及び当該車輌の処分費用は依頼主の負担とします。

第7条(注意義務)

  1. 当社は、当該車輌を依頼主或いは依頼主の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するもとします。
    また、当社が陸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、依頼主に通知することなく付属物の取り外し等、必要な措置をとることができるものとします。
    但し、依頼主の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとします。
  2. 依頼主及び依頼主の指定先が引取りをしなかった場合、自己のものを同一の注意を持って管理をすれば、足りるものとします。

第8条(損害賠償責任)

  1. 当社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社の過失により当該車輌に毀損又は減滅が生じた場合、
    下記の範囲でその損害を賠償します。

    一.当該車輌が滅失した場合は、当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車輌代相当額とします。
    二.当該車輌が毀損した場合は、当社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とします。
    三.当社が依頼主の指定先に当該車輌を引き渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。
    四.当社の当該車輌の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車輌を受け取ったときに消滅します。
    またそれが依頼主以外の指定先であっても同様とします。
    五.車輌の毀損についての、小傷やガラスへの飛び石等軽微な傷等については免責となります。
    六.車輌の瑕疵毀損についての申出は、車輌受領前までとし、受領後の車輌状態等に対するクレーム申出については賠償できません。
    七.損害補償等に伴う修理期間対応中の損失補填・営業保証等の対応は致しかねます。

  2. 損害賠償の範囲については、陸送運転中時等の過失による、車輌外装のみとし下記の範囲については、損害賠償の範囲外となります。

    一.当該車輌の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、 虫害または鳥害等による損害、
    確認点検での発見が困難な微細な傷

    通常陸送時のパワーウインドウの故障
    クラッチのワイヤー切れ、スベリ
    ライト、ウインカーの玉切れ
    タイヤのパンク

    二.通常陸送中におきた改造車輌の不具合
    三.当該車輌の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害。
    四.同盟罷業、同盟怠業、社会的騒憂その他の事変、強盗による損害
    五.不可抗力による火災による損害
    六.当該車輌陸送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
    七.法令または公権力の発動による当社の責によらない陸送の差し止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
    八.当該車輌の内装部品(カーオーディオ・ナビゲーション・スピーカー等)の動作不良や紛失・盗難による損害
    九.天候、天災、災害等やむを得ない事情による到着日時の遅延による、時間人件費的損害
    十.車輌陸送中における、第8条2.第三項に定める積載物の滅失・毀損又は当該積載物に起因する損害

  3. 当社は、車輌の陸送において当該車輌への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品(ナビ・ETC装置等)、マフラー、アルミホイール等の自動車部品、動植物、爆発・発火その他陸送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしています。

第9条(車輌補償内容)

車輌補償内容、外装のみとなりまして内装・エンジン・機関・パンク・サイドポール・エアロ緩み外れ等においては原則補償対象外となります。

第10条(賠償に基づく権利取得)

当社が当該車輌の全部の価値を賠償したときは、当社は、当該車輌に関する一切の権利を取得します。

第11条(標準料金)

当社がメールまたは電話等にて提示する料金を標準料金とします。

第12条(陸送料金の支払い)

当社より依頼主に通知した金額を、車輌引取までの間に依頼主より銀行振り込みにて支払うものとします。振込み手数料は依頼主負担とし、入金が確認できない場合は、車輌引取の延期を行います。また、入金確認後直ちに陸送の手配を行います。

尚、お振り込み明細書をもって領収書の発行に代えることとします。

第13条(納期)

天候の影響・船枠満船・機関故障等の影響による納期変更・連絡伝達不備・遅れ不備による損害・人的連絡ミス等(交通費支給)の補償は致しかねます。

第14条(規定外事項)

この約款に定めない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは依頼主と当社が協議のうえ決定、解決するものとします。

第15条(裁判管轄)

この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。